2004-03-26 第159回国会 参議院 議院運営委員会 第10号
次に、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金納付金法改正案、所得譲与税法案、地方交付税法等改正案及び新東京国際空港周辺整備特別措置法改正案の緊急上程でございます。まず、四案を日程に追加して一括して議題とすることを異議の有無をもってお諮りいたします。異議がないと決しますと、総務委員長が報告されます。次いで、第一ないし第三の議案について内藤正光君十分の討論の後、四案の採決を行います。
次に、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金納付金法改正案、所得譲与税法案、地方交付税法等改正案及び新東京国際空港周辺整備特別措置法改正案の緊急上程でございます。まず、四案を日程に追加して一括して議題とすることを異議の有無をもってお諮りいたします。異議がないと決しますと、総務委員長が報告されます。次いで、第一ないし第三の議案について内藤正光君十分の討論の後、四案の採決を行います。
○矢野政府委員 日本専売公社、日本電信電話公社の経営形態の改革という大変大きな事態を踏まえての地方税法と交納付金法の改正でございます。やはり今まで長い間続けてきた制度でございますから、これをどのような形で改めるかということにつきましては、決して自画自賛という意味ではございませんが、私ども税務当局ではそれなりの苦労をしたかと存じます。
したがいまして、恒久的な扱いが決まれば、当然納付金法の方も本則をどうするかということが検討課題にならなければならない、このように思います。
本法律案は、地方財源の充実強化と住民負担の適正化を図るため、地方税制について、自動車税、軽自動車税及び軽油引取税の税率の引き上げ、評価がえに伴う固定資産税負担の調整、電気税の特別措置の整理合理化、住民税の所得控除額の引き上げによる減税等を実施するとともに、市町村に対する地方道路譲与税の充実、空港関係都道府県に対する航空機燃料税の譲与、国有資産等所在市町村交納付金法の整備等を主な内容とするものであります
だから片や固定資産税の計算をすれば八十四万円、で、片や同じ面積じゃないですよ、恐らく、もっとうんと広いと思うのですが、しかし、これは同じ面積として仮に考えたといたしましても、片や八十四万円、片や六万四千円、こういうことになるわけでございますから、これは余りにも差が大き過ぎるのではないかと思いますが、そういう点で、これは交納付金法に言うこの固定資産税評価基準で評価をし直すべきではないだろうかと思いますが
もしそれが非常に著しく固定資産税の評価とバランスを失しております場合には、それを直す道もこの交、納付金法で設けておるわけでございますので、そういうふうな点も含めまして今後検討いたしたいと思いますが、しかし基本の考え方は、公定力のある台帳なり帳簿というものを基礎にして評価をしていく。
そういうふうなことから、現在交納付金法におきましては、原則といたしまして、交付金については国有財産台帳価格を用いるということにいたしております。ただ、付近の固定資産税と非常にバランスを失します場合には、付近の固定資産の評価額とのバランスを考えて台帳価格を修正して用いると、こういうことになっておるわけでございます。
○政府委員(森岡敞君) いま申しましたように、交納付金法の二十条におきまして、国有財産台帳等の閲覧の請求の規定がございますので、御指摘のように取り扱うことができるように法制上もなっております。
これはどうも納付金法という法律によって妥当なものかどうか、それでいいのかしら、こういうふうに私は思うのですよ。この点どうなんでしょうね。いまの大臣の御答弁とはちょっと私の質問の筋が違うのです。
○佐々木(喜)政府委員 別に交納付金法にそういう規定はございませんが、従来から市町村に対する通知につきまして県にその通知をお願いしているということでございます。
○佐々木(喜)政府委員 交納付金法の規定に基づきまして国鉄から資産の申告を求めまして、その申告書に基づきまして評価をし、資産を配分いたしております。
○山下説明員 交納付金法第二条第六項に定めております資産は、一つは大都市地域内におきますトンネルであり、一つは踏切道についてのものでございまして、このうちのトンネルにつきましては、大都市地域内に該当するものは現実にはまだ存在しておりませんので、したがって納付金を納付しない額というものも出ておらないわけであります。
○政府委員(細郷道一君) 御承知のように、納付金は十年ほど前に、国有資産等所在市町村交納付金法によりまして、固定資産税にかわる制度としてできたわけでございます。国鉄自体の——国鉄に限りません、専売公社等も一緒でございますが、そういった公社の持っております公共性にかんがみて、固定資産税の半分の額ということで制度がきめられておるわけであります。
いわゆる交納付金法の適用問題で、国有林の問題は以前その評価とそれからそれについての交付金の多寡の問題について関係の市町村から非常に大きな不満が表明されておりました。その後私も、幾度もこの問題を国会で取り上げたことがあったわけでありますが、逐次農林省において改善措置が講ぜられてきております。
ところが交納付金法第二条第三項第七号では交付の対象からはずされていない。この二つの食い違いについて、保安林に対する交付税が法律論としてどうなのかという議論がいままであったわけです。私もずいぶんした記憶があるわけですが、それについて、課税対象論とでもいいますか、課税対象という議論では、林野庁のほうは一応肯定をされたわけですね。
交納付金法の第七条、第八条、特に第十一条の公社の固定資産の価格の配分についてはこうするのだということがちゃんと書かれてある。それが従来一回も行なわれていない。それが実態からして、どうしても膨大な資産といいますか、しかも全国にまたがっている資産、種類においてもいろいろあるという、こういう場合、なかなか新たな基準によって評価し直すということはたいへんなことであるということは、私はわかります。
それから八十四ページでありますが、上の十六項で、鉄道建設公団に対します固定資産税の扱いを、今回国有資産等所在市町村交納付金法のほうに移しかえをいたしましたので、それに伴います規定の改正あるいは鉄道や軌道が架線の幅が広がった場合の改良あるいは新設等の施設に対します固定資産税の軽減の規定等がそこに入っております。
渡部伍良さんが長官で私が委員長で宮本という日甜の社長、それは臨時てん菜糖製造業者納付金法という法律、これは日甜の納付金の制度です。これは一つは、製造原価が高騰したことが第一点。第二点は操業度の低下、そのときといまと割り当て制度になってまるで違うのです。第三点は、日甜の優位性を失っちゃったんです。
それから国内砂糖の関係については、臨時てん菜糖製造業者納付金法というのを法的根拠でちゃんと作って——これは単に一社だけですよ。一社だけを対象にして、一キロ六円ずつ毎年三億四千何口万というのを納付さしている。そうしてこちらの輸入糖の方は対象が一社だけじゃなくて普遍性がある。原料が下がって国内価格が上がる、価格差益金はここに恒常的にできてくる。それが一社だけじゃなくて普遍的にその業者の中にある。
たとえば、てん菜糖の場合には、昭和三十四年に納付金法というものを作って、特にてん菜工業をやっておる会社のうち、施設が古くてもう償却の終わったような会社を指定して、これに対しては納付金を納めなさいという制度があって、毎年三億五千万ぐらいずつ五年間、指定された会社は国に利益の中から納付しなければならぬということになっておる。
○東隆君 臨時てん菜糖製造業者納付金法という法律があります。これは実のところ申しますと、日本甜菜糖会社から毎年−三十五年から三十九年まで、その受益のうちから吸い上げて、約十三億くらい吸い上げる法律なのであります。私は、この法律は非常にまあ憲法違反のような中身を持った法律じゃないかと、こういうふうに考えております。
特にビートの調査を行なった理由は、昨年の春の通常国会において、たとえばビートの振興会法であるとか、納付金法であるとか、あるいは関税の引き上げ、砂糖消費税の引き下げ等、一連の措置によって国内における糖業振興を進めるということに方針がきまったわけです。従って、これに基づいてわれわれは北海道におけるビート関係の調査を行なったわけです。
納付金法に基づきます納付金は円滑に納付できますよう、それらの裏づけ、背景等につきましては従来と変わらない綿密な配慮をいたすつもりでございます。
ですからして、私どもは、一日も早く、諸先生方にお願いをして、今の納付金法がなくなりまして、そして会社の思うように制益が使えるということになったらば大へんしあわせと存じますが、これは私個人の話でございます。
それで、精製糖でうんともうかるからどうだとか、あるいはテンサイ糖でもうかるから納付金をどうだとかいうことでございますが、御承知のように、納付金法につきましては、先ほども申し上げたのでございますが、本来ならばこういう制度は私どもとしては非常に反対したのでございますが、お前の方は長年かかって機械の償却をしているから、他の新しい工場の会社よりも利益があるはずだ、あるはずだからこういう法律を作るのだ、こういうふうに
○中村(時)委員 次に、納付金法によってキロ当たりあなたのところは六円を現在政府に納めている。しかし、法律改正の結果生ずる反射的利益ということであなたのところも納付金を了承している、私はそういうふうに理解しているわけです。
第一ページは「臨時てん菜糖製造業者納付金法要旨」、これは説明するまでもないと存じますので、省略させていただきます。 それから、次の第二ページでございますが、「特定物資輸入臨時措置法要旨」、これも御朗読をいただけば御理解がいただけるのではないかと存じますので、説明を省略させていただきます。